2008年4月18日金曜日

支払督促と少額訴訟

<支払督促の申立て>
1.特徴は書類審査のみ、費用が安い、解決が早いことです。
   但し、相手が異議申立てをすると通常訴訟に移行します。
2.債務者所在地の管轄簡易裁判所に申立てします。
   従い債務者が賃貸などで遠隔地にいる場合は不適当です。また、債務者が行方不明の場合は申立出来ま   せんし送達不能の場合は新たに送達場所の申し出を当該裁判所にしないと擬制取り下げの扱いとなりま   す。
3.必要書類は
 ・支払督促申立書(当事者表示、請求の趣旨、請求の原因、督促手続費用など記載、定型用紙が簡易裁判所  にあります)
 ・請求債権一覧表
 ・規約原本の写し
 ・管理組合理事長を選任した総会議事録(理事の互選を証する書面を含)
 ・印紙
 ・郵便切手
 ・ハガキ1枚ないし郵便切手:発付通知費用
 (注)債務者から異議申立てが二週間以内にあれば通常訴訟に移行します。

<少額訴訟>
1.簡易、迅速な少額紛争の解決手段で60万円以下の金銭の支払い、原則一回の審理で判決(和解も含    む)、同一裁判所に年間10回まで、本人訴訟(弁護士不要)が特徴です。申立てから2ヶ月以内にほぼ終  了します。
  但し、被告が通常訴訟での審理を申述すると通常訴訟に移行します。
2.流れ
 ・管理規約に定めがあればその管轄簡易裁判所へ、なければ債務者所在地の簡易裁判所に訴状を提出しま   す。
 ・滞納管理費等が60万円を超えるときは対象になりませんが一部請求(例えば80万円の内50万円につい   て少額訴訟で訴える等)の方法も可能です。但し残差額(先の例で残30万円の内20万円)を追加で少   額訴訟をする場合は併合されて通常訴訟扱いとなる場合もありますから専門家に相談が必要です。
3.必要書類は
 ・訴状(定型用紙が簡易裁判所にあります)
 ・証拠書類(滞納を証明する書類)
 ・規約原本の写し
 ・管理組合理事長を選任した総会議事録(理事の互選を証する書面を含)